ご挨拶
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顧問 矢野芳裕 日本ウェルミックス株式会社 顧問
このたび顧問に就任した矢野芳裕氏は株式会社クラフトを若くして設立し、秋田、東京、インド、中国、韓国、タイに会社を設立し活躍して参りました。
また、新たに、日本ウェルミックス株式会社の顧問としてご活躍されております。
若い人にチャンスをということで将来、日本、韓国、台湾にてウェルミックスオープンを開催したいと願っております。
ゴルフ会に新しい風を起こすために尽力しております -
理事長 斉藤太一一般社団法人アジアジャパンプロゴルフ協会
アジアジャパンプロゴルフ協会(AJPGA)は一般社団法人として設立されました。2010年から諸外国との繋がりを強くし足場を強固にした協会です。
ゴルフが“生涯スポーツ”として誰にでも愛される“国民的スポーツ”となるために、アマチュア、シニア、子供、障がいをもつ方々と、ゴルフに対する相互関係を持ち協力して行きたい所存です。 -
専務理事 高村鉱一一般社団法人アジアジャパンプロゴルフ協会
私の願い、そして実現したい想いは、日本の若いゴルファーに向けてチャンスを提供したいということ、その一点です。海外に目を向けることによってプロゴルファーとしての可能性が広がります。
当協会から、世界に通用するプロが一人でも出てもらいたい。マレーシアオープンはヨーロッパツアーにつながってるのです。だからマレーシアPGAとの提携をいち早く推進しました。
アジアツアーQTにエントリーして、更なる向上を目指し、一緒に頑張ってみませんか。
当社団法人の目的
当法人は、青少年からシニアまで幅広くゴルファーを育成すること、技術向上と競技機会を提供すること、またアジア諸国と我が国のゴルフ交流を深めてゴルフのより一層の発展・普及、並びに国際親善に寄与していくことを目的としています。
当社団法人の活動
会は我が国におけるゴルフのさらなる普及と競技人口のすそ野の拡大を目指し、以下の活動に注力してまいります。
- アジア諸国で開催されるQT(クオリファイングトーナメント)への参加機会提供
- レッスンプロの養成と資格取得サポート
- 東南アジア諸国のプロゴルフ協会との提携、競技大会の実施
- 東南アジア諸国と日本の次世代ゴルファーに対する、競技機会の提供
- 青少年やブラインドゴルファーへの支援と育成、並びに競技機会の提供
- ゴルフを通じた草の根的国際交流の推進
- ゴルフを通じてアジア諸外国とのボランティア、社会貢献活動などの取り組み。
組織概要
団体名 | 一般社団法人アジアジャパンプロゴルフ協会 |
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事業内容 |
当法人は、青少年からシニアまで幅広くゴルファーを育成すること、技術向上と競技機会を提供すること、またアジア諸国と我が国のゴルフ交流を深めてゴルフのより一層の発展・普及、並びに国際親善に寄与していくことを目的とする。
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団体所在地 | 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕1154番地4 |
電話番号 | 048-755-3218 |
設立 | |
理事 |
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代表理事 |
一般社団法人アジアジャパンプロゴルフ協会 会則
本会則は、一般社団法人アジアジャパンプロゴルフ協会(以下総称して「本協会」という)の会員及び会員であった方並びに本協会に入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本協会は、青少年からシニアまで幅広くゴルファーを育成すること、技術向上と競技機会を提供すること、またアジア諸国と我が国のゴルフ交流を深めてゴルフのより一層の発展・普及、並びに国際親善に寄与していくことを目的とします。
第3条(事業)
本協会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
- 日本の研修生やプロゴルファーに対する、アジア諸国で開催されるQT(クオリファイングトーナメント)への参加機会提供
- レッスンプロの養成と資格取得サポート
- 東南アジア諸国のプロゴルフ協会との提携、競技大会の実施
- 東南アジア諸国と日本の次世代ゴルファーに対する、競技機会の提供
- 青少年やブラインドゴルファーへの支援と育成、並びに競技機会の提供
- ゴルフを通じた草の根的国際交流の推進
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第4条(会員制度)
- 本協会は会員制とします。
- 本協会に入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を本協会と締結するものとします。本会則及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲)において有効とします。
第5条(会員証)
- 本協会は会員に対し、会員証を発行します。
- 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
- 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなけらばなりません。
- 会員は、会員の資格を喪失した場合は、速やかに会員証、認定証、ネームプレートを返却しなければなりません。
第6条(入会等)
- 会員になろうとする者は、正会員の推薦を受け、所定の届事項を 記載した入会申込書を事務局に提出し、資格審査を受けた後、理事の決定を得て、入会金・認定料及び年会費を納付しなければならない。
- 会員は、住所又は氏名若しくはその他届出事項に変更があったときに は、その旨を直ちに事務局に届け出なければならない。
第7条(会員の資格喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 1年を超えて会費を滞納したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- 除名されたとき。
第8条(退会)
退会しようとする会員は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
第9条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本協会の判断でその会員を本協会から除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。
- 本協会の会則または本協会が定めた諸規則に反する行為があった場合
- 本協会の名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
- 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
- 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
- 本協会の会員としてふさわしくないと本協会が判断した場合
第10条(会費)
会費は、その年額に消費税を付加し当該年度の初めに納入しなければならない。
第11条(拠出金品の不返還)
既納の入会金及び会費並びに他の拠出金品は、返還しない。
第12条(変更手続)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本協会に変更を届けるものとします。
第13条(諸会費等の変更)
本協会は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を社会情勢の変動に基づき変更することができます。
第14条(通知方法)
本協会から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレス宛に行うものとします。
第15条(会則の改定)
- 本協会は必要に応じて本会則及びその他協会が定める諸規則を改定することができます。
- 改定された会則は本協会所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた本協会の全会員に適用されるもとのします。
第16条(告知方法)
本会則及び本協会の定める諸規則に関する告知は、ホームページに掲載する方法により行うものとします。